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医療安全管理指針

Hospital security 医療安全管理指針

医療安全管理指針

公立福生病院医療安全管理指針

改正

  • 平成20年4月1日
  • 平成22年4月1日
  • 平成24年3月9日
  • 平成26年4月1日
  • 平成28年3月30日
  • 平成28年4月19日
  • 平成30年9月1日
  • 令和2年3月26日
  • 令和3年4月1日

目的

公立福生病院(以下「当院」という。)は、当院の基本理念に基づき、患者と医療従事者の信頼関係を築き、医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供を図り患者の安全確保に努めることを何よりも優先する。
このため、当院における医療安全管理に関する基本方針を定めるとともに、医療安全管理体制を明確にし、医療安全対策の具体的な推進方策を目的として、本指針を制定する。

医療安全管理に関する基本的な考え方

  • 質の高い安全な医療体制を目指すため、医療安全管理をシステム化し、医療現場の状況の変化に適切かつ迅速に対応するため組織的、横断的に取り組んでいく。
  • 発生した医療事故等の事例を分析、評価し、事故再発防止など医療安全管理に関する情報の共有化等を通して職員の教育や啓発に努める。
  • 医療安全管理に必要な組織体制を整備し、その上で、全ての職員は、常日頃から患者への医療提供、看護等の実施、医療機器の取扱い等において、医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払う。

医療安全管理推進のための組織および体制

当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき当院に以下の組織を設置する。構成、所掌事項等はそれぞれの要綱に基づく。

医療安全対策委員会及び医療安全管理者

当院全体の医療安全対策の方針を決定する機関として、「医療安全対策委員会」(以下「委員会」という。)を設置し、委員会に医療安全管理者を置く。

委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。

  • 院長
  • 副院長
  • 医療安全管理部長
  • 医療安全管理者
  • 医薬品安全管理責任者
  • 医療機器安全管理責任者
  • 診療部の医師の代表者(部長又は医長1~2名)
  • 看護部長
  • 薬剤部長
  • 事務長
  • 医療技術部長及び医療技術部各科の責任者
  • 医事課長
  • 患者支援センターの各室長(室長がいない場合はその室の代表者)
  • 専従リスクマネージャー
  • その他、委員長が必要と認める者
医療安全管理部会

委員会で決定された方針に基づき、組織的かつ横断的に医療安全に関する全般に対し、安全管理を担うために「医療安全管理部会」を設置する。
医療安全管理部会は週1回程度開催し、医療安全対策に係る取組の評価等を実施する。

セーフティマネジメントチーム

医療安全管理と医療安全対策の周知徹底を図るために、医療安全管理部医療安全管理室内に2/2「セーフティマネジメントチーム」を設置する。
セーフティマネジメントチームは、各部署の専任職員をもって構成する。

医療事故に関する報告制度

医療事故につながる可能性のある問題点を把握し、効果的な安全対策を講じるために、全職員にヒヤリ・ハット(インシデント)の積極的な報告をもとめ、医療事故(アクシデント)の報告を義務づける。

医療安全管理活動の評価

委員会において、医療安全管理活動の成果を評価し、さらに改善を図るため、日常的な院内の巡回等を活用して内部評価を行う。

医療安全管理のための研修

  • 医療安全管理のための基本的な考え方、具体的な医療安全対策に関する研修を全職員に実施し、医療安全対策の徹底ならびに安全意識の向上を図る。
  • 医療安全対策委員会は全職員を対象とした医療安全対策の研修計画を策定し、研修を年2回以上実施する。重大な事故が発生した場合は、必要に応じて研修を実施する。
  • 研修実施内容および実施結果の記録は、3年間保存する。

医療事故発生時の対応

  • 医療事故発生時には、患者の救命を最優先にし、誠心誠意治療に専念する。
  • 患者及びその家族には事故の内容を明らかにし、医療従事者としての説明責任を適切に果たすため誠実に説明する。
  • 医療過誤や重大な医療事故の発生時には、速やかに医療事故調査委員会を緊急招集し、警察の届け出等対策を検討する。

患者・家族からの相談等への対応

「ご意見箱」及び「患者の声相談窓口」などで患者から受けた相談等に対しては、誠実に対応し、必要に応じて主治医等へ内容を報告する。

本指針の改正

本指針は年1回見直しを行い、必要な場合は改正する。

本指針の閲覧

  • 【附則】
    この指針は、平成18年8月1日から施行する。
  • 【附則】
    この指針は、平成20年4月1日から施行する。
  • 【附則】
    この指針は、平成22年4月1日から施行する。
  • 【附則】
    この指針は、平成23年4月1日から施行する。
  • 【附則】
    この指針は、平成26年4月1日から施行する。
  • 【附則】
    この指針は、平成28年4月1日から施行する。
  • 【附則】
    この指針は、平成28年4月19日から施行する。
  • 【附則】
    この指針は、平成30年9月1日から施行する。
  • 【附則】
    この指針は、令和2年4月1日から施行する。
  • 【附則】
    この指針は、令和3年4月1日から施行する。