厚生労働省の方針のひとつに「病診連携」があります。これは病院と診療所の相互協力によって、患者さん中心の医療が一貫して受けられるシステムです。病状にきめ細かく対応するかかりつけの診療所の先生と患者さん、そして当院の医師が合同で医療に取り組み、効果的な診療を目指しています。
開放型病床とは、「病院のベッドの一部を、診療所のかかりつけ医(登録医)に開放し、当院の医師と共同して診療を行う」というものです。入院中もかかりつけ医は、患者さんの担当医として、引き続き患者さんを訪問し、当院の医師と共同で診察します。退院後は、特別な事情がない限り、引き続きかかりつけ医のもとで治療を受けます。
開放型病床を利用するにあたり、事前に当院と契約を結ぶことが必要です。契約を結んだ医師のことを登録医といいます。登録を希望される先生は、西多摩医師会及び西多摩歯科医師会に申込用紙があります。医師会員及び歯科医師会員以外の方は地域医療連携室までご連絡ください。
厚生労働省の定めに従い、登録医が入院患者さんを訪床した回数に応じて若干の費用のお支払いをお願いすることになりますので、ご承知おきください。
※このように「開放型病床」は、病気の治療に一番大切な「治療の一貫性と継続性」が実行できる、患者さんにとって利点の多いシステムです。
受付時間
月曜日~金曜日(平日)
午前 8:30~午後 5:15
地域医療連携室